「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文 - ITmedia News
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違法ダウンロードを行うような輩はそもそも無料でないといらない、という層であり、それを取り締まれば購入するものではない。
つまり実情としてそのような利用があったとしても、それが流通を妨げる・本来なら購入する人たちがそれを利用することで購入しないということであるとは一概にいえるものではない。
ただならもらうが金を払う必要があれば金を払うという層がどの程度の割合でこれがあるのかは精査する必要がある。
ファイル交換ソフトを使用すること自体が送信を行っていることになる。
ファイル交換ソフトの使用者はそのファイルの内容を知ることができないため、使用者が知らずして違法送信・自動公衆送信を行っているということになる。
現行法制下においてもファイル交換ソフトを使用している自体が、違法性を持っているということについてもっと論議すべきではないのか。
ファイル交換ソフトに対する取締りが曖昧になっているのであればそれを曖昧としないための論議・法制化をすべきであり、ダウンロード一般にもっていくのはどうみても一般化しており波及の範囲が広すぎてしまい危険である。
なお、ファイル分割されていてもその構成要素をもっている、また再構成するための要素を保持している、これを送信した場合には同等である、という見解がなされているはず。
つまりこれは従来の権利でも十分に対応可能であるといえる。
話はややそれるが同様のことに、知らずにウィルスに感染することでクラッキング(違法にサイトに進入するなど)に加担するという事項がある。これは知らないからといって加担したことに罪がないとはいえない。
むしろファイル交換ソフトを使用するということは積極的行為であるから余計問題である。
というか、権利者のほうだけみているという態度がみえみえで笑ってしまう。
訴えられるのは一般市民であり、法改正が行われるということはすなわち従来とは適法・違法範囲が変化するということである。
一般市民に周知徹底するほうが極めて重要であり、むしろ権利者などは周知する必要すらない。
彼らは業務として行うことなのだから。
小さな政府・行政を目指している昨今でまた膨らますのですか。いい加減にして欲しいものです。
それにこんなものが詐欺的行為の防止になるのでしたら、とっくにオレオレ詐欺やらはなくなっていますよ。
いったん適法マークをもらってから違法ファイルを扱うということは容易に想像がつきます。
監査でも行うのでしょうか。
まぁ、お金をかけずにできるのであればやってもかまいませんが。
サイト運営者から徴収するのはもってのほかです。
自分の作った作品を公開したいだけなのに、適法マークを取得申請して金銭を払うなど論外です。
マークを持っていなければ違法だなどと話にもなりません。
営業を行うための建築物に適法マークというのであればまだお金の出しどころがあるでしょうが。
もちろん税金も使っては困ります。
権利者もお金を使ってはいけませんよ。それは結局コンテンツの売り上げ利益からいくわけで結果としてコンテンツの価格に反映されますから。
著しく、という表現をしているが、濡れ衣で不安定な立場などにおかれることにならばたまらない。
たとえば「あなたは違法行為をしています」という警告はまったく無意味であろう。
「あなたは何月何日何時何分に何々のファイルをダウンロードしましたがこれは違法です」というレベルが最低限の警告になる。
さて、これが実際問題可能なのだろうか。私には無理だと思う。
ここまでできるのであれば送信者を解明したほうが楽だからだ。
もっと問題なのは利用者に警告をしたうえで法的措置をおくかどうかは権利者の判断となる。
それを前提にして「保護に欠けることにはならない」と表現するのはごまかしではないのか。
キャッシュの定義は非常に曖昧で、技術的にもその差は非常に少ない。
たとえば揮発性メモリに保持していればキャッシュ、と定義した場合、揮発性メモリを使用したディスクに保持していればキャッシュであると解釈されてしまう。
逆にスワップファイルのような揮発性メモリにあるべき情報が固定メモリに書き出されるがこれはユーザーの意図により行われるものではない。
キャッシュの扱いというのはダウンロード論議において極めて重要な位置を占める。
つまり技術的論議を含めて十分な審議を行い、法的文章として具体化してからがこのダウンロード問題の改正に移るべきである、というぐらいに重要なことではないのだろうか。
前者はメディアによるソフトウェアの保持に不安があるために行うものであり、それがなくなる(メーカーによる交換保障等の実現)のであれば私的複製自体が不要なものである。
一方、音楽や映像においては私的複製は便利性の向上、よりさまざまな形態においてコンテンツを楽しもうという動機による。
ここで同列に論ずることはいたずらに混乱を招くものではないのか。
また、委員会のメンバーの選定も不適当となりここで審議するものではない。
なぜ縮小(許容範囲の明示化項目の減少)になるのか理解できない。
違法かどうかについてグレーゾーンのまま来ている。
また、著作権者への金の流れについてもどうもはっきりしないところが多いのではないか。
明確に録音してよいかどうか、その範囲についてここいらではっきりさせて欲しいと考える。
レンタルからのCD録音も違法だからどうせならダウンロードは違法かもしれないけれど、ダウンロードのほうが楽だからそっちにしてしまおう、と考えてしまっても無理はない。
むしろレンタルからのCD録音は私的範囲なら問題ないですよ、とはっきりいってくれればすっきりする。
《1》違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い 【1】改正の必要性 (1)これらの利用は、一般に通常の流通を妨げる利用であり、国際条約、先進諸国の動向等を勘案すれば、第30条の適用対象外とする方向で対応すべきと考えられるがどうか。流通の妨げというのがどの程度の規模なのか明らかではなく、国際条約、先進諸国の動向などというのはまったく曖昧な表現でありごまかしであるとしか思えない。
違法ダウンロードを行うような輩はそもそも無料でないといらない、という層であり、それを取り締まれば購入するものではない。
つまり実情としてそのような利用があったとしても、それが流通を妨げる・本来なら購入する人たちがそれを利用することで購入しないということであるとは一概にいえるものではない。
ただならもらうが金を払う必要があれば金を払うという層がどの程度の割合でこれがあるのかは精査する必要がある。
(2)ファイル交換ソフトによる違法配信からの録音録画については、違法な送信可能化や自動公衆送信を行う者を特定するのが困難な場合があり、送信可能化権や公衆送信権では充分対応できないと考えられるがどうか。ファイル交換はお互いに送信・受信を行っている。
ファイル交換ソフトを使用すること自体が送信を行っていることになる。
ファイル交換ソフトの使用者はそのファイルの内容を知ることができないため、使用者が知らずして違法送信・自動公衆送信を行っているということになる。
現行法制下においてもファイル交換ソフトを使用している自体が、違法性を持っているということについてもっと論議すべきではないのか。
ファイル交換ソフトに対する取締りが曖昧になっているのであればそれを曖昧としないための論議・法制化をすべきであり、ダウンロード一般にもっていくのはどうみても一般化しており波及の範囲が広すぎてしまい危険である。
なお、ファイル分割されていてもその構成要素をもっている、また再構成するための要素を保持している、これを送信した場合には同等である、という見解がなされているはず。
つまりこれは従来の権利でも十分に対応可能であるといえる。
話はややそれるが同様のことに、知らずにウィルスに感染することでクラッキング(違法にサイトに進入するなど)に加担するという事項がある。これは知らないからといって加担したことに罪がないとはいえない。
むしろファイル交換ソフトを使用するということは積極的行為であるから余計問題である。
【2】利用者保護 ダウンロードした利用者の保護については、次のような措置により、充分対応可能と考えられるがどうか。 ア:仮に法改正された場合における法改正内容等の周知徹底(政府、権利者)政府・権利者といっている時点でまったく話にならない。
というか、権利者のほうだけみているという態度がみえみえで笑ってしまう。
訴えられるのは一般市民であり、法改正が行われるということはすなわち従来とは適法・違法範囲が変化するということである。
一般市民に周知徹底するほうが極めて重要であり、むしろ権利者などは周知する必要すらない。
彼らは業務として行うことなのだから。
イ:権利者が許諾したコンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供、警告・執行方法の手順に関する周知、相談窓口の設置など(権利者)(詐欺的行為の防止にも効果あり)また新たな天下り団体の創設ですか。懲りないですね。
小さな政府・行政を目指している昨今でまた膨らますのですか。いい加減にして欲しいものです。
それにこんなものが詐欺的行為の防止になるのでしたら、とっくにオレオレ詐欺やらはなくなっていますよ。
ウ:適法マークの推進(権利者)適法マークなどというものは実際どのようにするのですかね。
いったん適法マークをもらってから違法ファイルを扱うということは容易に想像がつきます。
監査でも行うのでしょうか。
まぁ、お金をかけずにできるのであればやってもかまいませんが。
サイト運営者から徴収するのはもってのほかです。
自分の作った作品を公開したいだけなのに、適法マークを取得申請して金銭を払うなど論外です。
マークを持っていなければ違法だなどと話にもなりません。
営業を行うための建築物に適法マークというのであればまだお金の出しどころがあるでしょうが。
もちろん税金も使っては困ります。
権利者もお金を使ってはいけませんよ。それは結局コンテンツの売り上げ利益からいくわけで結果としてコンテンツの価格に反映されますから。
* なお、法執行については、仮に民事訴訟を提起する場合においても、立証責任は権利者側にあるので、実務上は権利者は利用者に警告をした上で法的措置を行うので、利用者が著しく不安定な立場に置かれ保護に欠けることにはならはない(法律においても、例えば違法複製物等からの録音録画であることを知って行う場合に限定することとしている)と考えられるがどうか。たとえばどのように立証するのでしょうか。ネットの経路探索をして行うのであれば大本を手繰れば送信者が判明する。
著しく、という表現をしているが、濡れ衣で不安定な立場などにおかれることにならばたまらない。
たとえば「あなたは違法行為をしています」という警告はまったく無意味であろう。
「あなたは何月何日何時何分に何々のファイルをダウンロードしましたがこれは違法です」というレベルが最低限の警告になる。
さて、これが実際問題可能なのだろうか。私には無理だと思う。
ここまでできるのであれば送信者を解明したほうが楽だからだ。
もっと問題なのは利用者に警告をしたうえで法的措置をおくかどうかは権利者の判断となる。
それを前提にして「保護に欠けることにはならない」と表現するのはごまかしではないのか。
【3】キャッシュの取扱い ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。必要に応じという消極的な判断が極めて危惧を抱かせる。
キャッシュの定義は非常に曖昧で、技術的にもその差は非常に少ない。
たとえば揮発性メモリに保持していればキャッシュ、と定義した場合、揮発性メモリを使用したディスクに保持していればキャッシュであると解釈されてしまう。
逆にスワップファイルのような揮発性メモリにあるべき情報が固定メモリに書き出されるがこれはユーザーの意図により行われるものではない。
キャッシュの扱いというのはダウンロード論議において極めて重要な位置を占める。
つまり技術的論議を含めて十分な審議を行い、法的文章として具体化してからがこのダウンロード問題の改正に移るべきである、というぐらいに重要なことではないのだろうか。
【4】適用対象外の範囲 コンピュータソフトについては、ダウンロード被害が大きいと言われるが、第30条の適用対象外にすべきであるとの意見についてどのように考えるか。コンピュータソフトの私的複製は、音楽や映像等のそれとは性格がまったく異なる。
前者はメディアによるソフトウェアの保持に不安があるために行うものであり、それがなくなる(メーカーによる交換保障等の実現)のであれば私的複製自体が不要なものである。
一方、音楽や映像においては私的複製は便利性の向上、よりさまざまな形態においてコンテンツを楽しもうという動機による。
ここで同列に論ずることはいたずらに混乱を招くものではないのか。
また、委員会のメンバーの選定も不適当となりここで審議するものではない。
《2》適法配信事業から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音 録画等 【1】配信事業に限らず契約で対応できる利用形態については契約に委ね、将来に向かって諸条件が整った利用形態については、第30条は縮小する方向で考えるということでよいか。契約で対応できるのであれば法律をいじる必要はないのではないか。
なぜ縮小(許容範囲の明示化項目の減少)になるのか理解できない。
【2】レンタル店から借りた音楽CDの録音や有料放送を受信して行う録画については、契約環境が整っていない等の問題があることから、直ちに第30条の適用除外にすることは困難と考えられるので、将来の課題とすることでどうか。むしろこれを十分に論議し明確化することが重要ではないのか。
違法かどうかについてグレーゾーンのまま来ている。
また、著作権者への金の流れについてもどうもはっきりしないところが多いのではないか。
明確に録音してよいかどうか、その範囲についてここいらではっきりさせて欲しいと考える。
レンタルからのCD録音も違法だからどうせならダウンロードは違法かもしれないけれど、ダウンロードのほうが楽だからそっちにしてしまおう、と考えてしまっても無理はない。
むしろレンタルからのCD録音は私的範囲なら問題ないですよ、とはっきりいってくれればすっきりする。
続き。
本文から
ちなみに「ニコニコ動画」「YouTube」などを利用したストリーミング視聴については、「ダウンロード(=複製)には当たらない」という見解を、以前の小委員会で川瀬室長が示しており(→記事:「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……)、「資料2」にはストリーミング視聴に伴うキャッシュについて「必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられる」と記載されている。あくまで「見解」というレベルにとどまっている。ある意味当然の見解であるため反論も起きない。
しかし、これをどう法律文に組み込んでいくがが非常に重要になる。
委員会の見解などは法的には実効力がない(裁判官によっては用いられることもあるだろうが基本的にはないと考えるべき)。
そのため十分に慎重に考える必要がある。
文章にできない、従来の法律の枠組みに入らない可能性も十分に考えられる。
文章にできないと恣意的な解釈をされて大変なことになる。
世間一般や技術的判断とは異なった判決がなされることがあるのだ。
実際にキャッシュにおいては、とある裁判の判決文の中で、どうみても技術的にはキャッシュ・転送としか思えない“操作”が公衆送信とみなされている事例もある。
裁判官の中には技術的背景を十分理解していない・加味されていない、もしくは法律的に定義が曖昧であるという問題点が現実にあることを認識する必要がある。
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