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2006/04/15

PSE問題/決算行政監視委員会・内容の概略

議事進行の目次的な感じで追ってもらえると無難かとおもう。
全容は下記のURLでみられるので是非ご確認いただきたい。

基本的にあえてQ&A部分だけを抽出して記載している。
経済産業省の返答には質問への回答ではない"ご説"が多々あったがばっさり切り捨てている。
また川内議員の質問の中にも前説(前提の説明)があったが切り捨てている部分も多い。
というか、かなり"意訳"している。言葉遣い等からニュアンスを読み取るなどはしないで欲しい。

決算行政監視委員会(決算行政監視委員会)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/rm.ram?deli_id=30195&media_type=rb&time=01:05:24.0

Qは川内博史・衆議院議員
Aは経済産業省(谷部長・西野副大臣)

よって私の独断が多々入っているのでご容赦。
[]内は私が勝手に追記した、感想、メモ、注釈。
なるべく感情を抑えながら纏めていってはいるが、我慢できなくて書いている、ぐらいに捉えてもらっても構わない。

ちなみに今回からPSEと略した。私は英語の略語はあまり好きではないので、このブログでは電気用品安全法と書いていたが。

以下、質問・回答の要旨

Q.中古市場の育成・振興も経済産業省としては行うべきという認識でよいか。
A.リユースの立場からもすべきことだと思う。

Q.中古販売業者は審議会にはいっていたか?
A.はいっていない。

Q.中古販売業者にヒアリングはおこなったか?
A.していない。

Q.この改正は規制緩和の一環でおこなわれたという認識でよいか?
A.[やや曖昧だが]その通り。

Q.技術基準は新法旧法ともに同一であるということでよいか?
A.技術基準は同一。検査方法が変わった。新法では一品ごとの検査を求めている。例えば絶縁耐圧検査を行う。

Q.大手メーカーに聞いた。「一品ごとに耐力試験を行うのですか?」結果は「否。抜き取りで行うのが通常。 全商品では負荷がかかるし時間もかかる。」
A.明確な法律違反であるのでそのメーカーを教えてください。立派なメーカーは行っている。
AQ.なにをいっているのか?所轄官庁はあなたがたでしょう。

Q.検査機器のホームページから。「絶縁耐電圧試験器は電気知識をもって取り扱うこと。重大な危険性がある」 こういうものを扱わせて良いのか?
A.一般家庭で扱われるものではないので問題は無い。指導すれば問題ない。電気知識がないものが商品を扱ってもらっては困る。 絶縁検査は基本的な安全を確保するための方法である。行うべき。

Q.PSEがついていようといまいと、基準は変わるものではない[これは先に確認している]。劣化の問題があるが、では、 PSEマークは劣化に対する安全性を保障するものなのか?単に製造時においての安全を保障するものではないのか?
A.製造だけは無く輸入もふくむ。未来永劫保証するものではない。ただ、 中古として販売するときには安全確保のために検査をしていただきたい。

Q.それならばPSEマークの製品においても中古販売の時には検査をせよ、としないとおかしい。
A.旧法では全数試験されているとは限らない。新法では全数検査しているのでそこが違う。PSEマークがあればそれゆえ検査する必要は無い。

Q.市場規模はどの程度なのか把握しているのか、どの程度の人員が働いているのかご存知か?
A.把握していない。

Q.把握していないのに中古販売業者に対する規制を行うというのは行政としておかしい。
Q.大手メーカーに全数検査をしているか聞いたほうが良いですよ。 [していないから]安全性は設計図面や一部試験で安全基準を確保している[]。例えば落下試験があるが、実際に落としたら壊れますよ。 全数試験などありえません。
A.市場規模について。消費者の安全とは関係ないので把握していないから問題とは思わない。[???理解不能な展開で意味がとれない。 つまり消費者のことだけ考えていれば良くて業者の事情など知らない、ということか?経済産業省は業者の監督、 つまり市場の形成や育成も含めて考えないとおかしいのではないか?]
A.絶縁耐力で通る電流は劣化を招く量ではない。落下については全数ではない。[この辺の話が話がはちゃめちゃで要約不可能。 全文掲示は不可能なので勘弁。とりあえず、なにが全数でなにが一部抜き取り等であるのか明示していない。 明文ではなく自分達の脳内基準を勝手に作っているという実例]

Q.この2月になってはじめてホームページに載せたのではないか?
A.パンフレット・説明会などを実施した。新品中古品は含めていると認識していた。中古市場業界には全国団体がないという事情もあった。 [つまり団体がないような弱小業界については周知できないことも当然ありえる、という理論か。役所の傲慢さがくしくも現れている。 確かに全国団体はないが、中古店(古物販売業者という)の管轄官庁は警察署。事業者届出をしないと営業はできない。 国家公安委員会を通して周知は可能であったが、国家公安委員会も本件の一連の委員会での質問で聞かれるまで知らなかったということは、 別の委員会の質疑で明らかになっている]

Q.(回答していないので再度質問繰り返し)
Q.落下については旧法でも確認しているから問題ない、というが、それは脱法行為を示唆しているのではないか?
Q.そもそも販売業者に製造業者届出をさせる事態がわけわからないこと。
Q.旧法新法も安全のための法律。安全をことさら強調しているのは論理的におかしい。
Q.パブリックコメントについて。中古品業者の人たちにも周知したのか?
A.特定して中古品業者に周知はしていない[広くだけで特にする必要は無いという逃げの姿勢]

Q.閣議決定にて「また専門家、利害関係者には適宜周知すること」とある。 中古品業者は利害関係者の中でも最も関係の深い人たちのはずである。経済産業省はそう考えていなかったのか?
A.消費者が最も影響をうける人であるという認識。製造事業者。輸入業者。販売業者。小売業者も含まれる。 中古業者を含め広く周知したという認識。[つまり特に中古品業者は行っていないということだな]一軒一軒やってはいない。団体もないし。

Q.つまり周知していないというのが回答ですよね。 古物商[中古品販売業者はこれに含まれる]は警察に届けているんだから警察と相談すればそれで済んだはずなんですよ。
A.(回答無しと同然)

Q.必要ないと判断したということでよいですね
A.(回答なしと同然)

Q.警察に相談すればいいでしょう?何を首をひねっているんですか。 [つまり経済産業省は古物商への通知は警察を通せばいいという基本的な考えもなかったようだ。 これがこの役所の知識の浅さを露呈している]

A.一般に広く周知(略)。

Q.法律に矛盾がある。質していかないといけない。[谷垣大臣を名指しして]500箇所の事業所を作ろうとしている。 新聞広告なども打っている。国家が非常に厳しい財政の中で看過できる問題ではない。税金を使うんですよ。 安全性はどちらも変わらないんですよ。法律が矛盾しているから混乱している状態が続いているんですよ。

Q.今日の混乱は想定していなかったのではないか?中古に対して思いが至っていなかったのではないか。
A.至らなかった。反省している。中古に関する審議はしていなかった。しっかり受け止めて対応していく。

Q.対応の方向が間違っている。製造事業者登録をさせて、こんなにぶ厚い技術基準の適合をさせて、一品一品確認をさせる。 それがおかしい。この法律のもつ矛盾を正すべきだ、もう一度議論すべきではないのか。
A.(一般論として)改正は行うのは当然である。直ちに行う必要は無い。

Q.一品一品の検査についてはメーカーに確認してみてくださいね。[これは経済産業省に対する宿題ということか。 やっていなければ経済産業省理論では法律違反をしているのだから所轄官庁として指導義務が当然ある。間違いなくやってはいないだろう。 経済産業省はまたも矛盾をごまかすために新たに重大な矛盾を抱えたということになる。大丈夫か(苦笑)]

以上。

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